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自転車に反則金が導入、駐車も対象に! 警察庁がパブリックコメント募集中

2026年4月、道路交通法が大きく改正される。今回の改正では、自転車利用者にも反則金が科されることになる。警察庁は、道路交通法の一部改正に伴い、自転車を含む交通ルールについての意見募集(パブリックコメント)を開始している。自転車ユーザーや自動車ドライバーに直接関わる内容が含まれており、誰でも意見を提出できる。ここでは自転車と自動車に関わる法改正のポイントを専門家の意見を交えて解説する。

自動車運転者は自転車を追い越すときに安全義務が生じる

今回、反則金の導入が大きく注目される改正だが、自転車を自動車から保護する目的で「側方通過車義務違反」に罰則が新たに設けられる。これは自動車が自転車を追い越す際には、十分な側方間隔の確保が義務化され、違反した場合に罰則が適用される。

側方通過車義務違反

対象行為: おもに自動車運転者が歩行者や自転車などの側方を追い越す際に、安全な間隔を保たずに通過する場合など
反則金:9,000円(大型車)、7,000円(普通車)、6,000円(二輪車)、5,000円(原付車、自転車)

そのいっぽう自転車が自動車に追い越される際、道路の中央付近を走ったままにしてしまうと、改正後は「被側方通過車義務違反」として反則金が科されるようになる。これは「自転車が自動車が追い越されるときに、道路の左側端に寄らねばならない」義務を指し、自転車側にも追い越される際の「譲る義務」が明文化された。

被側方通過車義務違反

対象行為: 車両(自動車等)に追い越される際、安全に側方通過できるよう、道路の左端に寄らなかった場合
反則金: 5,000円(軽車両の場合)

「被側方通過車義務違反」の導入はどんな影響があるのか? 自転車活用推進研究会の小林成基理事長と自転車通勤やレース活動で日常的に自転車に乗る弁護士の湯尻淳也氏に話を聞いた。

追いつかれた自転車は自動車に道を譲らないといけない「被側方通過車義務違反」とは?

自転車活用推進研究会の小林成基理事長コメント

「歩行者の側方を通過する場合の条項に『歩行者”等”』を加えることで『歩行者と自転車』と読ませ、安全な離隔と方法を『クルマ側』に義務づけ、違反の反則金7,000円と2点を新たに規定した改正と対をなすものです。クルマは幅寄せや威嚇してはいけないことになるので、自転車側もふらついたりせず、左側をまっすぐ走れ、ということです。道路の左端が荒れていたり、障害物があって最左端に寄れない場合はなるべく左側を安全確認しつつ走行することになり、その自転車に近づくことはクルマ側の違反ということです」

弁護士の湯尻淳也氏コメント

「”できる限り”道路の左側に寄ることを規定しており、無理に左側に寄ることを求める趣旨ではもともとありませんが、路肩の整備が必ずしも十分になされていない道路が多数存在する状況も踏まえた運用が望まれます」

今回の改正は、自転車を自動車の幅寄せなどから保護するが主な目的で、取り立てて自転車利用者(特にスポーツバイクユーザー)が不利な取り締まり対象となるわけではなさそうだ。ただし、路上駐車や、自転車通行帯整備など、自転車が安全に通行できるインフラの整備がいま以上に望まれることは間違いない。

自転車・軽車両に新設された反則金 放置自転車にも罰金が課せられる

自転車や軽車両の交通違反に対し新たに反則金が設定される。今回の改正での主な反則金を下記の表に示した。自転車利用者に対して、放置駐車違反や路上駐車が違反の対象になることも見逃してはいけない点だ。

2026年4月1日から予定される軽車両(自転車)に課せられる主な反則金

・自転車道通行義務違反:3,000円
・並進禁止違反:3,000円
・軽車両乗車積載制限違反:3,000円
・軽車両整備不良:5,000円
・自転車制動装置不良:5,000円
・放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)):12,000円
・被側方通過車義務違反(左側に寄らない行為):5,000円

また、現在、反則金は、「大型車」「普通車又は二輪車」「原付車」の3段階に分かれているが、今回の改正で軽車両(自転車)が「原付車」と同じ金額に設定されている。「明らかに速度が遅く、重量も軽い軽車両(自転車)の反則金は、原付より下になるのが筋ではないか」という自転車ユーザーの意見も聞かれた。ここは専門家の間でも意見が分かれている。

弁護士の湯尻淳也氏コメント

「罰則の重さについては、相手に与える損傷も一考慮要素とはなりますが、一般予防的(一般予防の考え方には諸説ありますが、罰則の存在により一般民衆の行動を自制させ、将来の犯罪の実行を予防するという考え方)な見地も無視することはできないと思います。そして、自転車に関する交通法規については、残念ながらその存在すら知らないとしか思えない様子でルールを無視して自転車に乗っている人が相当程度多数存在します。このような現状からすれば、軽微な罰則では効果が十分に発揮されるのか、疑問の余地があるように思います」

自転車活用推進研究会の小林成基理事長コメント

「放置自転車に青切符を適用することに抵抗を感じます。まともに街角駐輪場も用意せずに違反反則金をとるのは論外です。さらに『まず自動車の路上駐車を無くしてからにすべき』と強く言いたいです」

今回の法改正は罰則規定が主となっており、現状ではインフラ整備、普及啓蒙が足りていないのは明白だ。パブリックコメントで法の運用に関する意見のほか、安全に走行できるインフラの整備と、ルールの普及啓発についてもぜひ指摘したいところだ。

「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について パブリックコメント応募の方法

警察庁では、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)の施行に伴い、
○自動車等が自転車等の右側を通過する場合の当該自動車等の義務に違反する行為に係る点数及び反則金の額を定めること
○自転車等の運転者による反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額を定めること
を内容とする「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等について検討しています。その内容は別紙1及び別紙2のとおりですので、これについて御意見のある方は、氏名(法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)及び連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)を記載の上、日本語にて意見を提出してください(ただし、氏名及び連絡先の記載は任意です。)。

意見提出先及び意見提出期間は、次のとおりです。

(1)インターネット
電子政府の総合窓口 e-Gov パブリックコメント意見提出フォーム ・電子メール (koutsukikakuka2@npa.go.jp)
※ 電子メールで提出される際は、件名に「パブリックコメント」と必ず御記入ください。
※ 電子メールで提出された場合、情報セキュリティ意 見提出先 の観点から所要の対策が講じられているため、当該電子メールが到達しないおそれがありますので、極力e-Govのパブリックコメント意見提出フォームからの提出をお願いいたします。

(2)郵送の場合
〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2
警察庁交通局交通企画課法令係
パブリックコメント担当

なお、御意見の提出に当たっては、次の事項をあらかじめ御承知ください。
1 電話による御意見は受け付けておりません。
2 頂いた御意見に対しての個別の回答はいたしません。
3 意見提出者の氏名及び連絡先は、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外
の用途では使用しません。
4 頂いた御意見の内容は、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き、必要に応
じ公表する可能性があります。

意見提出期間
令和7年4月25日(金)から 令和7年5月24日(土)までの間(必着)

詳細はこちら
https://www.npa.go.jp/news/release/2025/20250424001.html

 

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Bicycle Club編集部

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ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。

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